ちなみに賃借人が退去した後、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)が行われるのが一般的です。
国土交通省のガイドラインによると、
「貸主は家賃という対価を得ている以上、借主に対して使用収益させる義務を負っており、貸主は使用収益させるための修繕義務を負っている」
とされていますので、ハウスクリーニング費用は原則、貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。
しかし特約等で、ハウスクリーニング費用は借主(賃借人)負担としているケースが圧倒的に多いのです。
ではハウスクリーニング費用を賃借人が負うという特約はそもそも有効なのでしょうか。
ハウスクリーニング特約の有効性
過去の判例によると、以下を満たせば、特約は有効とされています。
1 その特約の必要性があり、暴利的でない等の客観的、合理的理由があること
2 賃借人が通常の原状回復義務を越えた修繕等の義務を負担することの説明を受け、理解し、納得していること
3 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
つまり
ハウスクリーニング費用は原則、貸主(大家さん)負担
特約等で借主(入居者)負担となっている場合、上記の要件を満たせば有効となります。
なお、この特約の有効性は個別具体的に判断されるべきものでありますので、形式的にこの要件に当てはまっていると言ってあきらめず、まずは専門家にご相談ください。
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