売買で大家(賃貸人)が変更
敷金は旧賃貸人から新賃貸人に引き継がれることとなりますので、新賃貸人から敷金を預けて欲しいといわれても応じる必要はありません。
競売で大家(賃貸人)が変更
従来までは旧貸主に預けていた敷金は、新貸主に引き継がれていましたが、2004年(平成16年)4月1日の民法の改正により、旧貸主から新貸主へ敷金は引き継がれなくなりました。
つまり、平成16年4月1日以降に賃貸借契約を締結している場合は、原則として新貸主から敷金を預けて欲しいといわれれば応じざるを得ません。
つまり、平成16年4月1日以降に賃貸借契約を締結している場合は、原則として新貸主から敷金を預けて欲しいといわれれば応じざるを得ません。
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