経年劣化・通常損耗について

経年劣化とは、住宅(クロス・畳・クッションフロア・カーペットなど)は時間の経過と共にその価値が減少するということで、敷金において仮に借主(入居者)が原状回復費用を負担することとなった場合でも、経年劣化を考慮し、価値の減少分まで負担させる必要はないということです。 
 そして価値の減少分が、「通常損耗(自然損耗)」となるのです。 国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針が出されていますが、このガイドラインによると以下のように定義されています。 

 経年変化、通常の使用による損耗(自然損耗)等の修繕費用は賃料に含まれる 

 つまり、毎月支払っている賃料には「経年劣化、通常損耗(自然損耗)による修繕費用は含まれている」、とされていますので、例え故意、過失、善管注意義務違反等で、クロスの張替え費用を全額、借主(入居者)が負担することとなった場合でも、「経年劣化・通常損耗(自然損耗)」分を差し引いた額しか負担する義務はなく、当然、住宅(クロス・フローリングなど)の価値は年々減少していきますので、長く住めば住むほど負担割合も少なくなるのです。

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