敷金・保証金とは

敷金(敷金の性格を有する保証金も同じことです)は、賃貸借契約の賃借人(借主)の債務を担保するものですから、家賃の滞納などがない限り、賃貸借契約が終了した場合には、全額返還されなければなりません。 ところが、敷引きなどと称して敷金の一部(または全部)を返さない賃貸人(貸主)が多数います。このような貸主に対して敷金の返還を求めるための手続きが「敷金返還請求」です。 


敷金と保証金の違い


言葉の表現自体は違いますが、意味合いとしてはほぼ同じものと解釈して構いません。
敷金は個人向けの住宅などに、保証金はビルや店舗・事務所などの事業者向けに使われることが多いです。


敷金


敷金とは、本来の目的として賃借人の滞納した家賃や、故意・過失など不注意による賃借物に対する損傷・破損等の修繕費用を担保するために、賃借人から賃貸人に預入れるものです。 
賃貸人は、家賃滞納や賃借人の不注意などによる損害を受けたとき、賃借人からすぐに支払ってもらえるという保証はないことから、その担保としてあらかじめ預る金銭が敷金です。 
ですから、賃借物の明渡しに際して、賃借人が賃貸人に対して家賃の滞納や賃借物に対する損傷・破損など、何の債務も生じさせていなければ、全額返還されるのが原則です。 
ただ例外として賃借人の故意・過失などの不注意、通常の使用方法を超えた使用などにより、賃借物に損傷・汚損を生じさせたときは、その損害額を差し引いた残額を返還されることになります。


当事務所は土日祝日も対応しております。

相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。


周辺地図