東京ルール

東京ルールとは

東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づき原状回復や入居中の修繕などの基本的考え方について、法律上の原則や判例等をもとに、現時点において妥当と考えられる一般的な基準についてまとめているものです(これを東京ルールと実務上呼ばれております)。 
東京ルールは法定拘束力を持つものではありませんが、判例等の積み重ねにより作られているものであるため、実務的にはかなり影響のあるものです。 


賃貸住宅紛争防止条例


住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。 
同条例では以下のように賃貸契約の媒介・代理を行う宅地建物取引業者へ説明を義務付けています。 
・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること 
・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること 
・賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項 
・修繕及び維持管理等に関する連絡先 

条例の適用対象


・宅地建物取引業者が媒介(仲介)代理を行なう東京都内にある居住用の賃貸住宅 

・平成16年10月1日以降、重要事項説明を行う新規賃貸借契約(更新契約は除く) しかし、以下のような場合は例外として条例が適用されません。 
・賃貸人、賃借人との直接契約 
・更新契約 
・店舗、事務所等の事業用 

※なお、この賃貸住宅紛争防止条例は、宅地建物取引業者への説明責任を定めたものです。原状回復における負担割合を定めたものではありません。



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