行政書士、敷金診断士との違い

弁護士・認定司法書士との決定的な違いは、相手方と直接交渉が出来るか否かです。 

行政書士、敷金診断士は相手方との直接交渉が行えません(行った場合弁護士法に違反します)。 
ですので、査定書やアドバイスを参考に御自身で交渉していただく必要があります。 
しかし、敷金返還してもらえないという発端の多くは、大家側の敷金は返さないという高圧的なスタンスによるものからです。
ですので、御自身での交渉というのは、慣れていないとかなり難しいものです。 
大家側も管理会社というプロがついていることが多いので、言いくるめられてしまうケースも多々ございます。 行政書士、敷金診断士に依頼したけども本人交渉がうまくいかず、結局弁護士・司法書士に依頼するのであれば、二重に費用が発生する恐れがございますので、初めから、弁護士・認定司法書士に依頼されることをおすすめいたします。

当事務所は土日祝日も対応しております。

相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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